児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十一条の五の九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。

一 号

通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援 及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

二 号

通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

三 号

通所給付決定に係る障害児 又はその保護者が、正当な理由なしに第二十一条の五の六第二項前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。

四 号
その他政令で定めるとき。
○2項
前項の規定により通所給付決定の取消しを行つた市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする。