前条第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児通所支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、当該指定障害児通所支援事業者 若しくは当該指定障害児通所支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所 その他の指定通所支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の五の二十七
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
内閣総理大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長が前項の権限を行うときは、当該指定障害児通所支援事業者に係る指定を行つた都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
都道府県知事は、その行つた 又はその行おうとする指定に係る指定障害児通所支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
内閣総理大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第一項の権限を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。
第十九条の十六第二項の規定は第一項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。