市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援 又は第二号に規定する基準該当通所支援(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。
通所給付決定保護者が、第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により指定通所支援を受けたとき。
通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準 又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。
その他政令で定めるとき。