厚生労働大臣は、第二十一条の四第一項に規定する調査 及び研究 並びに第二十一条の四の二第一項の規定による利用 又は提供に係る事務の全部 又は一部を国立研究開発法人国立成育医療研究センター その他厚生労働省令で定める者(次条第一項 及び第三項において「国立成育医療研究センター等」という。)に委託することができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の四の九
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正