都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告 又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
児童 又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
児童 又はその保護者を児童相談所 その他の関係機関 若しくは関係団体の事業所 若しくは事務所に通わせ当該事業所 若しくは事務所において、又は当該児童 若しくはその保護者の住所 若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員 若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター 若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者 若しくは前条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者に委託して指導させること。
児童を小規模住居型児童養育事業を行う者 若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 若しくは児童自立支援施設に入所させること。
家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。