都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所 若しくは居所 又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査 又は質問をさせることができる。
この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があつたときは、これを提示させなければならない。
都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所 若しくは居所 又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査 又は質問をさせることができる。
この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があつたときは、これを提示させなければならない。