次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
一
号
二
号
三
号
国 又は地方公共団体の機関
当該機関の職員 又は職員であつた者
法人
当該法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者
前二号に掲げる者以外の者
協議会を構成する者 又はその職にあつた者