児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十四条の三十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第二十四条の二十六第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第五号第五号の二 又は第十三号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十第三項の規定に違反したと認められるとき。

三 号

指定障害児相談支援事業者が、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

四 号

指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。

五 号

障害児相談支援給付費の請求に関し不正があつたとき。

六 号

指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

指定障害児相談支援事業者 又は当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児相談支援事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

八 号

指定障害児相談支援事業者が、不正の手段により第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受けたとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、この法律 その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、障害児相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十一 号

指定障害児相談支援事業者の役員 又は当該指定に係る障害児相談支援事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。