都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項 又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等(次項 及び第三項において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。
ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護 その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。