連合会について国民健康保険法第百六条 及び第百八条の規定を適用する場合において、
同法第百六条第一項中
「事業」とあるのは
「事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の三に規定する児童福祉法関係業務を含む。第百八条第一項 及び第五項において同じ。)」と、
同項第一号 及び同法第百八条中
「厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と
する。
連合会について国民健康保険法第百六条 及び第百八条の規定を適用する場合において、
同法第百六条第一項中
「事業」とあるのは
「事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の三に規定する児童福祉法関係業務を含む。第百八条第一項 及び第五項において同じ。)」と、
同項第一号 及び同法第百八条中
「厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と
する。