児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十七条の四の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

連合会について国民健康保険法第百六条 及び第百八条の規定を適用する場合において、

同法第百六条第一項中
事業」とあるのは
「事業(児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第五十六条の五の三に規定する児童福祉法関係業務を含む。第百八条第一項 及び第五項において同じ。)」と、

同項第一号 及び同法第百八条中
厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と

する。