都道府県、市町村 その他の公共団体は、左の各号に掲げる建物 及び土地に対しては、租税 その他の公課を課することができない。
但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。
一
号
二
号
主として児童福祉施設のために使う建物
前号に掲げる建物の敷地 その他主として児童福祉施設のために使う土地