児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県、市町村 その他の公共団体は、左の各号に掲げる建物 及び土地に対しては、租税 その他の公課を課することができない


但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。

一 号

主として児童福祉施設のために使う建物

二 号

前号に掲げる建物の敷地 その他主として児童福祉施設のために使う土地