前条第一項に規定する施設の設置者は、次に掲げる事項について、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
一
号
二
号
三
号
設置者の氏名 又は名称 及び施設の管理者の氏名
建物 その他の設備の規模 及び構造
その他内閣府令で定める事項