児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十九条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。