都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第六条の三第九項から第十二項まで 若しくは第三十六条から第四十四条まで(第三十九条の二を除く。)に規定する業務を目的とする施設であつて第三十五条第三項の届出 若しくは認定こども園法第十六条の届出をしていないもの又は第三十四条の十五第二項 若しくは第三十五条第四項の認可 若しくは認定こども園法第十七条第一項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設 若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者 若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所 若しくは施設に立ち入り、その施設の設備 若しくは運営について必要な調査 若しくは質問をさせることができる。
この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。