1項
第九項、第十八条の二十の二第二項、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項 及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会 その他の合議制の機関を置くものとする。
ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(第九項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
○2項
前項に規定する審議会 その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦 及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
○3項
市町村は、第三十四条の十五第四項の規定によりその権限に属させられた事項 及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。
○4項
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会 その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
○5項
都道府県児童福祉審議会 及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明 及び資料の提出を求めることができる。
○6項
児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦 及び知的障害者、これらの者の家族 その他の関係者に対し、第一項本文 及び第二項の事項を調査審議するため必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
○7項
児童福祉審議会は、前項の規定により意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境 その他の状況に配慮しなければならない。
○8項
こども家庭審議会、社会保障審議会 及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
9項
こども家庭審議会、社会保障審議会 及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第十八条の二十の二第二項、第二十七条第六項、第三十三条の十二第一項 及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五、第三十五条第六項、第四十六条第四項 並びに第五十九条第五項 及び第六項において同じ。)は、児童 及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。