児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十九条の十八

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の九第二項第一号から第三号まで第九号 又は第十号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の九第三項各号いずれかに該当するに至つたとき。

三 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の十一 又は第十九条の十二の規定に違反したとき。

四 号

小児慢性特定疾病医療費の請求に関し不正があつたとき。

五 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の十六第一項の規定により報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者 又は従業者が、第十九条の十六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

七 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が、不正の手段により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けたとき。

八 号

前各号に掲げる場合のほか、指定小児慢性特定疾病医療機関が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの 又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、指定小児慢性特定疾病医療機関が、小児慢性特定疾病医療支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が法人である場合において、その役員等のうちに指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し 又は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

十一 号

指定小児慢性特定疾病医療機関が法人でない場合において、その管理者が指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し 又は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるに至つたとき。