児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十九条の十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

○2項

健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。