指定小児慢性特定疾病医療機関の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第十九条の十
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の更新について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。