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児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 :
児福法
第十八条の二十二
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
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社会福祉
児童福祉法
第十八条の二十二
1項
保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
保育士でなくなつた後においても、同様とする。