児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十八条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、保育士となることができない

一 号
心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
二 号
禁錮以上の刑に処せられた者
三 号

この法律の規定 その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しない者

四 号

第十八条の十九第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者

五 号

国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者