児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十八条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。

一 号

都道府県知事の指定する保育士を養成する学校 その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

二 号

保育士試験に合格した者