指定試験機関は、試験事務を行う場合において、保育士として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士試験委員(次項 及び次条第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第十八条の十一
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前条第一項の規定は試験委員の選任 及び解任について、同条第二項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。