都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
第十八条の五各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
虚偽 又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
第一号に掲げる場合のほか、児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等をいう。以下同じ。)を行つたと認められる場合