この法律で、保育士とは、第十八条の十八第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識 及び技術をもつて、児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第十八条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正