児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

附 則

令和七年四月二五日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十一条の規定 公布の日
二 号
第一条中児童福祉法第三十三条の三の三の改正規定 並びに第五条中児童虐待の防止等に関する法律第十二条の改正規定(同条第一項中「 若しくは第二項」を「、第二項、第二十一項 若しくは第二十二項」に改める部分を除く。)、同法第十二条の四第一項 及び第五項の改正規定 並びに同法第十三条の五の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中児童福祉法第六条の三第十項の改正規定 及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定、第五条中児童虐待の防止等に関する法律第十三条の三第一項の改正規定 並びに第八条の規定 並びに附則第五条、第九条、第十三条 及び第十七条の規定 令和八年四月一日
四 号
第二条の規定、第五条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)及び第十一条の規定 並びに附則第四条 及び第七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等

1項
第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下「第三号施行日新児童福祉法」という。)第六条の三第十項第三号に掲げる事業(第四項において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)について第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
市町村長(特別区の区長を含む。附則第六条第二項において同じ。)は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項から 第五項まで 及び第三十四条の十六第二項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第三項 及び第五項中「次条第一項の条例」とあるのは、「次条第二項の内閣府令」と読み替えるものとする。
3項
前項の認可は、第三号施行日以後は、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可とみなす。
4項
満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に満三歳以上限定小規模保育事業に係る同条第一項の条例が制定された市町村(特別区を含む。附則第六条第三項において同じ。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第一項の条例で定められた基準とみなす。

# 第五条 @ 第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等

1項
第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
都道府県知事は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第二項から 第五項までの規定の例により、当該登録をすることができる。この場合において、同条第二項中「一時保護を適正に行うために必要なものとして条例」とあるのは、「次項の内閣府令」と読み替えるものとする。
3項
前項の登録は、第四号施行日以後は、第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録とみなす。
4項
第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第三項の内閣府令で定める基準は、第四号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びに附則第十四条、第十六条第一項 及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。