この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
附 則
令和元年六月七日法律第二六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 10時37分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
第二条、第四条、第九条 及び第十二条の規定 並びに附則第五条 及び第六条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十二年四月一日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第五条 @ 放課後児童健全育成事業に関する検討
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後三年を目途として、第九条の規定による改正後の児童福祉法の規定の施行の状況について児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業の適切な実施 並びに当該放課後児童健全育成事業の内容 及び水準の向上を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。