この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
附 則
令和八年六月三日法律第二七号
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号
最終編集日 :
2026年 07月31日 15時33分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条、第九条 及び第十条の規定 並びに次条第二項 並びに附則第六条、第九条 及び第十条の規定 公布の日