この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
附 則
平成三〇年六月二〇日法律第五九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 10時37分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 児童福祉法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に前条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)の規定によりなされた認定等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)であって児童(児童福祉法第四条第一項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)以外の満二十歳に満たない小児慢性特定疾病児童等(旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)に係るもの又はこの法律の施行の際 現に旧児童福祉法の規定によりなされている認定等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)であって児童以外の満二十歳に満たない小児慢性特定疾病児童等に係るものは、施行日以後における前条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新児童福祉法」という。)の適用については、新児童福祉法の相当規定により成年患者(新児童福祉法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者をいう。以下この条において同じ。)に対してなされた処分等の行為 又は成年患者によりなされた申請等の行為とみなす。
# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。