この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
附 則
平成二〇年一二月一九日法律第九三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 10時37分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二十七条 並びに附則第三条、第八条、第十九条、第二十条 及び第二十五条の規定 公布の日
# 第十三条 @ 児童福祉法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の児童福祉法第七条第六項の規定による指定を受けている旧センターの設置する医療機関については、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の児童福祉法第七条第六項の規定による指定があったものとみなす。
# 第二十五条 @ 政令への委任
附則第三条から第十条まで、第十三条 及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。