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施行期日
1項
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十八条、第五十六条の二 及び第五十六条の三に関する改正規定 並びにこの法律の附則第七項の規定は、公布の日から施行し、この法律の附則第七項の規定は、同年四月一日から適用する。
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この法律の施行による措置権者の変更に関する準用規定
2項
第五十九条の三の規定は、この法律の施行により第二十二条 及び第二十三条に規定する措置権者に変更があつた場合に準用する。
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社会福祉法附則第七項に関する特例
3項
社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
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児童福祉司に関する経過規定
4項
この法律の施行の際 現に任用されている児童福祉司は、第十一条の二の規定により任用された児童福祉司とみなす。
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児童相談所の所長に関する経過規定
5項
この法律の施行の際 現に任用されている児童相談所の所長については、第十六条の二第二項の規定は、適用しない。
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関係法律の廃止
6項
教育所に在る孤児の後見職務に関する法律(明治三十三年法律第五十一号)は、廃止する。