児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

附 則

昭和五三年五月二三日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
一 号
改正後の児童福祉法第九条第三項の規定 都道府県児童福祉審議会 及び市町村児童福祉審議会