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児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 :
児福法
附 則
昭和五三年五月二三日法律第五五号
分類
法律
カテゴリ
社会福祉
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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社会福祉
児童福祉法
附 則 - 昭和五三年五月二三日法律第五五号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
一 号
改正後の児童福祉法第九条第三項の規定 都道府県児童福祉審議会 及び市町村児童福祉審議会