この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
附 則
昭和四〇年八月一八日法律第一四一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 10時37分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 児童福祉法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に前条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定によつて行なわれた養育医療の給付に関しては、前条の規定による同法の改正にかかわらず、なお従前の例による。