入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

# 平成十四年法律第百一号 #
略称 : 入札談合防止法  官製談合防止法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号

1項

この法律において「各省各庁の長」とは、財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

2項

この法律において「特定法人」とは、次の各号いずれかに該当するものをいう。

一 号

国 又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人

二 号

特別の法律により設立された法人のうち、国 又は地方公共団体が法律により、常時、発行済株式の総数 又は総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会社(前号に掲げるもの及び政令で定めるものを除く

3項

この法律において「各省各庁の長等」とは、各省各庁の長、地方公共団体の長 及び特定法人の代表者をいう。

4項

この法律において「入札談合等」とは、国、地方公共団体 又は特定法人(以下「国等」という。)が入札、競り売り その他競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う売買、貸借、請負 その他の契約の締結に関し、当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者 若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号第三条 又は第八条第一号の規定に違反する行為をいう。

5項

この法律において「入札談合等関与行為」とは、国 若しくは地方公共団体の職員 又は特定法人の役員 若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等に関与する行為であって、次の各号いずれかに該当するものをいう。

一 号

事業者 又は事業者団体に入札談合等を行わせること。

二 号

契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名すること その他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。

三 号

入札 又は契約に関する情報のうち特定の事業者 又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。

四 号

特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体 その他の者の明示 若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること。