職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負 その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者 その他の者に談合を唆すこと、事業者 その他の者に予定価格 その他の入札等に関する秘密を教示すること 又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
#
平成十四年法律第百一号
#
略称 : 入札談合防止法
官製談合防止法
第八条 # 職員による入札等の妨害
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号