各省各庁の長等は、前条第一項 又は第二項の規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為による国等の損害の有無について必要な調査を行わなければならない。
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
第四条 # 職員に対する損害賠償の請求等
各省各庁の長等は、前項の調査の結果、 国等に損害が生じたと認めるときは、当該入札談合等関与行為を行った 職員の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても 必要な調査を行わなければならない。
各省各庁の長等は、前二項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。
各省各庁の長等は、第一項 及び第二項の調査の結果を公表しなければならない。
各省各庁の長等は、第二項の調査の結果、当該入札談合等関与行為を行った職員が故意 又は重大な過失により国等に損害を与えたと認めるときは、当該職員に対し、速やかにその賠償を求めなければならない。
入札談合等関与行為を行った職員が予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第三条第二項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により弁償の責めに任ずべき場合については、各省各庁の長 又は公庫の長(同条第一項に規定する公庫の長をいう。)は、第二項、第三項(第二項の調査に係る部分に限る。)、第四項(第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)及び前項の規定にかかわらず、速やかに、同法に定めるところにより、必要な措置をとらなければならない。
この場合においては、
同法第四条第四項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)中
「遅滞なく」とあるのは、
「速やかに、当該予算執行職員の入札談合等関与行為(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)第二条第五項に規定する入札談合等関与行為をいう。)に係る同法第四条第一項の調査の結果を添えて」と
する。
入札談合等関与行為を行った職員が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第一項(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により賠償の責めに任ずべき場合については、第二項、第三項(第二項の調査に係る部分に限る。)、第四項(第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)及び第五項の規定は適用せず、
地方自治法第二百四十三条の二の八第三項中
「決定することを求め」とあるのは、
「決定することを速やかに求め」と
読み替えて、同条(地方公営企業法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。