この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
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平成十四年法律第百一号
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略称 : 入札談合防止法
官製談合防止法
附 則
平成一九年五月二五日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号
最終編集日 :
2024年 08月04日 12時27分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。