@ 経過措置 2項 改正後の全国新幹線鉄道整備法第十三条(同法附則第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成九年度以降の年度の予算に係る国の負担により実施される工事について適用し、平成八年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成九年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される工事については、なお従前の例による。