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公共サービス基本法
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平成二十一年法律第四十号
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第六条
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公共サービスの実施に従事する者の責務
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公共サービス基本法
第六条
1項
公共サービスの実施に従事する者は、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って誠実に職務を遂行する責務を有する。