前二条の規定は、地方公共団体が、前二条に規定する事項以外の公共工事の入札 及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
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平成十二年法律第百二十七号
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略称 : 入札契約適正化法
第九条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正