公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百二十七号 #
略称 : 入札契約適正化法 

第四章 適正な金額での契約の締結等のための措置

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 15時01分


1項

建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。

1項

各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定により提出された書類の内容の確認 その他の必要な措置を講じなければならない。