公務員等の懲戒免除等に関する法律

# 昭和二十七年法律第百十七号 #

第七条 # 資格の回復

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

懲戒の処分を受けたことに因り国家公務員となる資格、地方公務員となる資格、地方公務員となるための競争試験 若しくは選考を受ける資格 若しくは第二条の規定による政令で定める者となる資格 又はそれらの資格以外の他の法令で定める資格を失つている者は、同条 又は第三条に基きその懲戒を免除されたときは、その日において、それらの資格を回復する。