この法律は、令和三年四月一日から施行する。
公営住宅法
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昭和二十六年法律第百九十三号
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附 則
令和二年六月一二日法律第四六号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 10月18日 18時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十三条 @ 公営住宅法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に公営住宅の建設 又は買取りに要する費用に充てられた復興交付金 又は帰還環境整備交付金については、公営住宅法第八条第一項の規定による国の補助とみなして、同法の規定を適用する。
施行日前に東日本大震災に係る激 甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項に規定する政令で定める地域にあった住宅であって東日本大震災により滅失したものに平成二十三年三月十一日において居住していた者に賃貸するため復興交付金を充て、又は特定帰還者に賃貸するため帰還環境整備交付金を充てて建設 又は買取りをした公営住宅の家賃に係る国の補助の特例については、なお従前の例による。
この法律の施行後に事業主体が公営住宅法第十六条第一項本文の規定に基づき復興交付金交付借上げ公営住宅の家賃を定める場合において、附則第八条の規定による補助がされたとき、又は当該復興交付金交付借上げ公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額の全部 若しくは一部に相当する額の同法第七条第五項第一号から第三号までに掲げる交付金が交付されたときは、当該補助 又は交付金を同法第十七条第二項の規定による国の補助とみなして、同法の規定を適用する。