公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

附 則

昭和四四年六月一〇日法律第四一号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 10月18日 18時41分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律による改正後の公営住宅法(以下「新法」という。)第七条 及び第八条の規定は、昭和四十四年度分の予算に係る国の補助金(昭和四十三年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和四十四年度以後に支出すべきものとされた国の補助金を除く。)から適用し、昭和四十三年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和四十四年度以後に支出すべきものとされた国の補助金 及び昭和四十三年度以前の年度分の予算に係る国の補助金で昭和四十四年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項
新法第十二条の二の規定は、事業主体が、国から新法第七条第一項 又は第八条第一項 若しくは第三項の規定による補助を受けて建設した公営住宅について適用する。
4項
この法律の施行の際 現に事業主体がこの法律による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第十三条第一項の規定により建設大臣にしている公営住宅の家賃の変更(変更後の家賃が旧法第十二条第一項に規定する限度をこえるものに限る。)又は家賃の定めについての承認の申請は、新法第十三条第二項の規定によつてしたものとみなす。
5項
新法第二十一条の三第一項の規定による請求は、この法律の施行の際 現に公営住宅に入居している者については、賃借期間の定めがないとき及びこの法律の施行の際における賃借期間の残存期間が二年以内であるときはこの法律の施行の日から起算して二年を経過した日、当該残存期間が二年をこえるときは当該残存期間を経過した日以後でなければすることができない。
6項
新法第二十一条の三第一項の規定により政令で基準を定めるに当たつては、この法律の施行の際 現に公営住宅に入居している者について相当と認められる配慮をしなければならない。
7項
事業主体は、この法律の施行の際 現に公営住宅に入居している者で、新法第二十一条の三第一項の規定による請求を受けたものの公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等についての希望を尊重するように努めなければならない。