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公文書館法
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昭和六十二年法律第百十五号
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第七条
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技術上の指導等
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教育
公文書館法
第七条
1項
内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関し、技術上の指導 又は助言を行うことができる。