公海に関する条約第二十七条に規定する海底電線(海底電信線保護万国連合条約第一条に規定する海底電信線を除く。)を損壊して電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金
に処する。
過失により前項の罪を犯した者は、五十万円以下の罰金
に処する。
公海に関する条約第二十七条に規定する海底電線(海底電信線保護万国連合条約第一条に規定する海底電信線を除く。)を損壊して電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金
に処する。
過失により前項の罪を犯した者は、五十万円以下の罰金
に処する。