この法律は、公海に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律
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昭和四十三年法律第百二号
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附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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