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公益信託に関する法律
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令和六年法律第三十号
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第三十九条
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都道府県知事による通知等
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民事
公益信託に関する法律
第三十九条
1項
都道府県知事は、
第四十三条
の規定による要求が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を
前条
において読み替えて準用する
第三十四条第一項
に規定する合議制の機関に
通知しなければ
ならない。