1項 公益信託の信託行為における第四条第二項第三号の定めにより残余財産の帰属が定まらないときは、信託法第百八十二条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、残余財産は、国庫(都道府県知事が行政庁である場合にあっては、当該都道府県)に帰属する。