公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第十二条 # 公益信託の変更等の認可


1項

公益信託に係る信託の変更(信託法第六章第一節の信託の変更をいう。以下同じ。)又は同法第六十二条第一項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者(同法第六十二条第一項に規定する新受託者をいう。以下この条 及び第三十一条において同じ。)若しくは新信託管理人(同法第百二十九条第一項に規定する新信託管理人をいう。以下 この項 及び第三項において同じ。)の選任 その他の第七条第二項各号に掲げる事項の変更をするときは、当該公益信託の受託者(当該新受託者を含む。)は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。


ただし、同法第百五十条第一項の規定による信託の変更、第三十一条第一項 若しくは同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任、同法第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者 若しくは新信託管理人の選任 又は内閣府令で定める軽微な信託の変更については、この限りでない。

2項
公益信託の目的の変更は、その変更後の目的が当該公益信託の目的に類似するものである場合に限り、することができる。
3項

公益信託に係る信託の変更 並びに新受託者 及び新信託管理人の選任 その他の第七条第二項各号に掲げる事項の変更は、第一項ただし書の規定の適用がある場合を除き同項の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項

第一項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。

5項

前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

6項

第八条から前条までの規定は、第一項の認可について準用する。