行政庁は、公益信託認可をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。
一
号
二
号
三
号
第八条第一号、第二号 及び第七号 並びに前条第一号イ 及び第五号に規定する事由(公益事務を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)
当該許認可等を行う行政機関(以下「許認可等行政機関」という。)
前条第一号ロに規定する事由
国税庁長官、関係都道府県知事 又は関係市町村長(第二十九条第五項第二号 及び第三十二条第二号において「国税庁長官等」という。)
前条第二号ニ、第四号(同条第二号ニに係る部分に限る。第二十九条第五項第三号 及び第三十二条第三号において同じ。)及び第六号に規定する事由 行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監 又は道府県警察本部長(同項第三号 及び第三十二条第三号において「警察庁長官等」という。)