次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第七条第二項、第十二条第四項 若しくは第二十二条第五項の申請書 又は第七条第三項、第十二条第五項 若しくは第二十二条第六項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第二十条第一項 又は第二項の規定に違反して、書類 又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。